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Toggle都税、県税、役所へのネットショップの開業届けの提出(個人事業の開始申告書の提出)
個人事業者主にかかる地方税は「事業税(道府県民税)」
「住民税(道府県民税)」・「住民税(市町村民税)」があり、
「個人事業の開始申告書」はその手続きの書類です。
税務署とは別に、「個人事業の開始申告書」を都道府県税事務所と市町村役場の2ヶ所それぞれ提出する必要があります。
(東京都23区内の場合は都税事務所に「事業開始等申告書」を提出するだけでよく、区役所への提出は必要ありません。)
提出方法
提出場所
各自治体によって異なりますので確認下さい。 (事務所一覧)
提出方法
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出になります。
提出先
道府県税事務所と市町村役場に「個人事業の開始申告書」を提出する。
※東京都23区内の場合
都税事務所に「事業開始等申告書」を提出するだけで区役所への提出は必要ありません。
受付時間
8:30 – 17:00 (各事務所にお問い合わせください)
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