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所得税の青色申告商品申請書の提出

ネットショップ開業に必要な開業届けについて

ネットショップの開業届けの提出
(所得税の青色申告承認申請書)

節税するなら「青色申告」をしましょう。
青色申告とは、確定申告をする際の納税制度で
複式簿記による帳簿を行うことで青色申告特別控除を受けることができます。
家族に働いてもらった場合の給料を経費に計上できたり、
税金を安くできる優遇措置を受けることが可能です。

白色申告という方法も・・・

帳簿をつけるのが面倒だという人には「白色申告」という方法もありますが
白色は全く帳簿を付けなくていいわけではありませんので、
メリットのある青色申告をおすすめします。

~白色申告とは~
白色申告者の記帳・記録保存制度|国税庁

”青色申告承認申請書”提出詳細

提出時期
3月15日までに提出。
その年の1月16日以後で新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内に出します。

ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出する必要があります。

  1. その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
  2. その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
  3. その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

申請書様式
所得税の青色申告承認申請書(22KB)

提出方法
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出になります。
提出先
納税地を所轄する税務署
(所轄の税務署が分からない場合は「全国の税務署所在地&管轄区域」で確認して下さい。
受付時間
8:30 – 17:00
税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は送付又は税務署の時間外収受箱に投函することで提出が可能です。

青色専従者給与に関する届出書

家族を専従者として給与を支払う場合は給与が全額経費になります。
家族に対して給料を支払う場合は全額が経費になりますので「青色専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
給与を必要経費とするためには、次の条件を満たしていることが必要になります。

  • 事業専従者であること(会社に勤めている人はダメです)
  • 2事業主と同居の家族、親族で、生計が同一であること
  • 3事業に年間6ヵ月以上従事していること。
  • 4確定申告する者の配偶者控除、扶養控除の対象になっていないこと。

扶養家族から外れるため、所得控除が無くなってしまいます。
給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合は、
節税対策からすると逆効果となるので注意が必要です。
昇給や減給等、給与支給額を変更した場合は「変更届出書」を提出しなければなりません。
提出方法は”青色専従者給与に関する届出書”と同じです。

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【目次】
1 青色申告、これだけは知っておこう!
2 こんなにトクする!青色申告
3 青色申告前に提出する書類を忘れずに
4 帳簿をつける前に準備・確認しておきたいポイント
5 役立つ!経理書類のかんたん整理法教えます
6 かんたん!会計ソフトは3日でマスター
7 決算書だって、らくらく作成!
8 売上・経費でよくある疑問、すっきり解決!
9 決算処理などでよくある疑問、すっきり解決!
10 なるほど!消費税のしくみ
11 さあ、確定申告書をつくろう!
【著者】
小林敬幸(コバヤシタカユキ)

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